↑は警察か公安委員会に対して、映像送信型性風俗特殊営業届についての提案を行っています(令和5年12月15日)。
↑それに対しての検討結果です。「対応不可」その理由は、「映像送信型性風俗特殊営業については、各公安委員会がその営業実態を把握した上で、必要な指導等を行うために、届け出義務を課している。」
また、無届営業者については、取り締まりも含め適切に対処する。とのことである。
↑は映像送信型性風俗特殊営業の無届営業者に対して、警察が捜査した事例です。
他にも、差し押さえられる「犯罪収益」と言うものがあります。
犯罪収益とは、裁判例の傾向上、「犯罪行為自体によって取得した収益」と言える必要があります。つまり、収益と犯罪行為との間に因果関係があるだけでは足りず、犯罪行為によって「直接取得された」とまで言える必要があります。
典型例としては、窃盗によって取得した盗品、賭博によって得た金品、わいせつ文書や児童ポルノの販売で得た金員、売春で得た金員などがあげられます。
映像送信型性風俗特殊営業の無届営業で出た収益は、国庫への没収の対象になる可能性が極めて高いですね!上申書の対応も可能ですので、ご相談ください!
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