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映像送信型性風俗特殊営業のレンタルオフィス
サクセス
映像送信型特殊営業とは
施設紹介
![風営法|映像送信型性風俗特殊営業・無店舗型性風俗特殊営業届出対応専門のレンタルオフィス・賃貸事務所](https://static.wixstatic.com/media/11062b_f5c7035134e04a4e9d1a07e06e2ee94c~mv2.jpg/v1/fill/w_906,h_426,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/%E7%94%BA%E3%81%AE%E5%BA%83%E5%A0%B4%E3%81%AE%E7%81%B0%E8%89%B2%E3%81%AE%E5%AD%90%E7%8C%AB.jpg)
施設は茨城県の土浦市内になります。
施設詳細に関しては、契約が決まったお客様に対して開示いたします。
映像送信型性風俗特殊営業(同人AV、同人アダルト)や無店舗型性風俗特殊営業の届出をする際には、実体のある物件の家主から使用許諾書を発行してもらう必要があります。
つまり、賃貸借契約と使用許諾契約がセットになっての提供となります。
「事務所の所在地」を確保することが難しいと考えられます。
①賃貸にお住まいの方は貸主の承諾書が必要であること。
ー大家さんから風俗営業関連の承諾書をもらうのはほぼ不可能でしょう。
②分譲マンションの場合には管理規約等で、事務所の設置が禁止されていることがあること。
ー内緒はトラブルの原因です。訴訟などに発展する可能性があります。
③届出確認書を事務所内に備え付けることが義務付けられているので、保管場所を確保しなければならないこと。
ー警察署から発行される届出確認書の備え付けが法律によって義務付けられています。
④性風俗特殊営業を取り扱うレンタルオフィス事業者は非常に少ないです。
ー通常のレンタルオフィスでは断られます。
※バーチャルオフィスでは、風俗営業法(風営法)の届出は出来ません。私どもは実体のある事務所をレンタルオフィスとして展開しています。
いつでも
お申し込み受付中
ご質問等ありましたら対応いたしますので、お問合せメールよりお気軽にお願いいたします。
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